助成金は、法人の場合は、雇用保険と厚生年金に加入していれば助成金を申請できます。個人事業主は原則、雇用保険に加入していれば申請できます。ただし、労働保険料が未納の場合は申請できません。また、ほとんどの助成金は、中業企業以外の企業(大企業)より中小企業のほうの助成金額が大きいです。あるいは中小企業しか申請できない助成金もあり優遇されているといえます。中小企業の基準は以下になります。

業種資本金従業員数
小売業(飲食店含む)5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他業種3億円以下300人以下

助成金で中小企業と中小企業以外の判断基準は、資本金と雇用保険に加入している従業員数です。資本金と従業員数が条件を両方超えていると中業企業以外の企業になります。例えば、小売業で資本金が1億円、従業員数が60人であれば、中業企業以外の企業です。もし、資本金が1億円、従業員数が40人であれば、中小企業です。

個人事業主や法人でも一般社団法人のように資本金がない場合は、従業員数だけで判断されます。例えば、NPO法人で従業員数が30人であれば中小企業です。

何故、中小企業の方が大企業と比べて、助成金額や対象助成金の範囲が広いのでしょうか。それは、政府が広く政策を浸透させたいと考えているからです。中小企業・小規模事業者の数は国内全体の99.7%を占めます。大企業は、もともと力があるのですから、放っておいても労働政策に沿った雇用や労働環境をつくってくれます。支援をしなければならないのは中小企業なのです。

中小企業を支援するからには、労働基準法などの法令をきちんと守ってほしいという思いが政府にはあります。そのため、助成金を申請するに必要な帳簿類が4つあります。①労働条件通知書(雇用契約書)、②出勤簿(タイムカード)、③賃金台帳(給与明細)、④就業規則(賃金規程等含む)です。

従業員が10人未満の会社は就業規則を作成する義務はありませんが、助成金を支給申請するならば必要になります。申請前に帳簿類の整備は必須です。皆さんの会社では全て揃っているでしょうか?揃っていたとしても内容は適正でしょうか?起業してそこまで考えが及ばなかった経営者の方もおられるとは思います。では帳簿類を揃えられないから助成金は申請できないのか。そういった相談に乗るために、私を含めた社会保険労務士がいるのです。

社会保険労務士の名前は知っているけれど、仕事内容をご存じでない方もいらっしゃると思います。社会保険労務士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、「人」に関する専門家です。厚生労働省の助成金の申請においても、申請は社会保険労務士(弁護士)の独占業務で、それ以外はその会社の人しか申請できません。社会保険労務士として、帳簿類を揃えるためにどうするかもお手伝いさせていただきます。

私の経営理念は「助成金を通じて、事業の健全な発達に寄与し、働く人の喜びを共創する。」です。事業主の皆さんが、健全な雇用・労働環境をつくり、働いている従業員の方にも喜んでいただけるような仕事をしていきますので、是非ご相談ください。